賃金トラブル

ひょうごユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。
これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくはひょうごユニオンまでお問い合わせください。

Q サービス残業」の残業代を認めさせるにはどうしたらいいですか

回答

勤務時間の記録を残すことが大切です。

 

労働基準法37条には「時間外労働(残業)、休日労働をした場合は割増賃金を支払わなくてはならない」と明記してあります。これを支払わない「サービス残業」は、明確な法律違反であって、刑事罰も定められています。例えば年俸制の場合でも、例外ではありません。

 

しかし、名目だけ管理職扱いをして対象外にする(「名ばかり管理職」)とか、「固定残業代」でごまかすなどの違法行為が後を絶ちません。また、労働時間の運用も「変形労働制」「みなし労働時間」など多様なために、どのような場合に未払いとなるのかが分かりにくいのが実情です。

実際には、具体的な事例ごとに、就業規則や労働契約と法令を照らし合わせて検証し判断することが必要です。

 

いずれにしても、最も大切なことは、実際の労働時間の実態を正確に把握して残しておくことです。特に、タイムカードがない場合や正確な実態を反映していないときは、何らかの出退時間記録やパソコンの記録、それもない時は自分のメモでもよいので残しておくようにします。

 

労働基準監督署に相談すれば、詳しく教えてもらえます。「未払い残業代」があることが分かれば会社に調査・指導をしてくれるように申告しましょう。

 

退職後でも請求できますが、労働基準法上賃金の時効は2年ですから、注意が必要です。


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