解雇・退職強要

ひょうごユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。
これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくはひょうごユニオンまでお問い合わせください。

Q 会社からしつこく退職を迫られ、「いますぐ退職届を出せ」と迫れているのですが

回答

退職する意思がなければ、安易に退職届を出さない。

 

「退職届」を出さなければ解雇すると迫られたり、不合理な配転を示唆されたり、さらには、仕事を取り上げて隔離及び威圧を与えたりと、非人間的な行為または脅迫と言えるような行為など、自由な意見が抑圧された状況の下で、労働者が意に反して退職届を出してしまったり、退職届の用紙に署名捺印させられてしまったりした場合、その退職届の取消しを主張することができます(民法第96条)。

しかし、一旦「退職届」を出してしまうと、取消しや無効の立証が難しいのが現実です。「退職届」を出す際には十分注意を払い慎重に行うことが必要です。

 

「退職勧奨」(使用者が自主退職をお願いする)なのか、「解雇」(会社都合で労働者をやめさせる)なのかを確認することが大切です。「退職勧奨」に応じるかどうかは本人の自由意志です。「解雇」であれば、その理由と区分(整理解雇・懲戒解雇・普通解雇)の説明を求めてください。

 

辞めるのは簡単ですが、再就職を考えると簡単には辞められません。


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