ひょうごユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。 これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくはひょうごユニオンまでお問い合わせください。
退職金は、必ず支給しなければならない賃金ではありません。
労働基準法(第89条)では、退職金の定めをする場合には就業規則に記載しなければならないと定めているだけです。法律的には、規定が無ければ退職金を貰えなくてもやむを得ません。
まずは、就業規則の内容や退職金規定の有無を確認してください。就業規則本体には定めず、別に「退職金規定」を設けている場合もあります。また、小規模の企業等で就業規則を設けていない場合などでも、過去の慣例があればこれに従うことになります。過去に退職した人が退職金を貰っていれば、その例に習って退職金の支給を受けることができる場合もあります。ないと思われていた退職金規定が存在していることもあります。
回答
退職金は、必ず支給しなければならない賃金ではありません。
労働基準法(第89条)では、退職金の定めをする場合には就業規則に記載しなければならないと定めているだけです。法律的には、規定が無ければ退職金を貰えなくてもやむを得ません。
まずは、就業規則の内容や退職金規定の有無を確認してください。就業規則本体には定めず、別に「退職金規定」を設けている場合もあります。また、小規模の企業等で就業規則を設けていない場合などでも、過去の慣例があればこれに従うことになります。過去に退職した人が退職金を貰っていれば、その例に習って退職金の支給を受けることができる場合もあります。ないと思われていた退職金規定が存在していることもあります。