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労働条件の不利益変更
ひょうごユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。
これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくはひょうごユニオンまでお問い合わせください。
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これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくはひょうごユニオンまでお問い合わせください。
回答
別会社への異動には、「出向」と「転籍」があり、「転籍」の場合は、本人同意が必要です。
1.出向
出向とは、今までの会社との雇用関係を維持したまま、別会社の業務に従事する人事異動のことです。
労働契約、就業規則や労働協約などに「業務上の必要があれば、出向を命じる」旨の規定がなければ、出向を命じることはできません。また、規定を根拠に出向命令が認められるためには、出向条件が明確になっており、労働者に不利益にならないように配慮されている必要があります。
出向命令には、業務上の必要性と、出向により労働者が被る不利益とを比較し、均衡のとれたものであることが必要です。
2.転籍
転籍とは、いまの会社を辞めて別の会社に雇用を移すことを言います。そのため、労働者の同意がなければ、使用者としての権利を第三者に譲渡できません。
労働契約、就業規則、労働協約で「転籍を命じる」旨の規定があったとしても、本人の個別の同意がない限り転籍をさせることはできません。
転籍は、いまの会社に戻れない『片道切符』なので、転籍を検討する段階から、転籍の必要性や転籍先・転籍後の賃金・労働時間等の労働条件を確認します必要があります。
個別事例によって変わることがありますので、詳しくはひょうごユニオンまでお問い合わせください。