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労働条件の不利益変更
ひょうごユニオンが連携して活動しているNPO法人ひょうご働く人の相談室の許可を得て同法人のHPから転載します。
これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくはひょうごユニオンまでお問い合わせください。
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これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。個別事例によって変わることがありますので、詳しくはひょうごユニオンまでお問い合わせください。
回答
年次有給休暇は正社員はもちろん、パートやアルバイトも労働日数に応じて付与されます。
使用者は、労働者が指定した日に年次有給休暇を与えなければならないというのが大原則です。単に忙しいからという理由だけで拒否することは出来ず、「事業が正常な運営ができない」という具体的な事情があるときに限り他の日に変更することが出来ます。
2019年4月から、年次有給休暇の取得促進のために、年5日について使用者が時季を指定して取らせることが義務づけられました。これは年に10日以上付与された労働者が対象です。ただし、既に5日以上取っている労働者に対して指定することは出来ません。また、一方的に時季を指定するのではなくあらかじめ労働者の希望を聞いて尊重することが必要です。